ビル・マンションのリニューアルコンサルタント

        有限会社 ビルケアサイコウ         

        建物のメンテナンスは、現状の確認から・・・・

          まずは、建物の 『 メンテナンス カルテ 』 作りからはじめましょう。


【 アスベスト診断  

屋根が、のこぎりの形状をしている建物では、アスベストを天井裏に吹付け・貼付
している場合があります。

鉄骨造の建物では、上記屋根の断熱材としての使用に加えて、鉄骨の耐火被覆
材として使用されています。床面積 300u以上の共同住宅では耐火被覆材とし
て、鉄骨構造部・柱・梁・母屋・胴縁・ブレス等に吹きつけています。
現在、アスベスト吹付け材を使用されている建物は、建築基準法上では、既存不
適格建築物として扱われ、1/2以上の解体/改修の場合は吹付けアスベストを全
面撤去しなければならなくなっています。

アスベスト含有物には、見た目には同じように見える製品でも、硬い物・軟らかい
物があります。どちらにも、含有している恐れがあります。
特に、軟らかくて粘りの有るものは含有の可能性が高い商品となります。


健康被害が想定され、実際に室内被爆されている現状では、皆様の建物の現状を把握する責任
があります。


宅地建物取引業法では、亭物の販売等において、石綿の使用が分っている場合
は知らせる事になっています。
事務所ビル・工場・店舗・共同住宅(アパート等)においては、契約書に重要事項説明事項として
添付しなければならなくなります。

皆様の建物にアスベストが含有されているか、調査診断させていただきます。

        当社依頼のアスベスト含有分析機関・・・(社)化学物質評価研究機構
                             
2006年以前に建てられた建物の仕上げ材中には、アスベストが混入されている恐れが大です。

アスベストの混入は、サンプリング+分析という作業を経なければ確定できません。
なぜアスベストが危険なのか・アスベストの作業はなぜ大変なのか。等に付いて下記の項目に
まとめています。

この章では、アスベストへの取り組み方法・処理計画・罰則等に関してまとめます。

 
  
  ● 吹きつけアスベストの有無の確認・・・・日常の生活に直結する。
             (アスベスト・ロックウールの吹付け材への混入の有無の確認)


              吹付け材が無ければひとまずは安心です。

  ● 調査の際に、使用されている建材の状況の把握に努める。
               ( 建物の増改築の際は、既存建物の内装材の解体・廃棄に影響する)

  ● 建物解体の際は、既存建物のアスベスト混入は、内装材の解体・廃棄に影響する

  ● 不動産取引の際は、吹付けアスベスト有無・内装仕上げ材等の状況等が、重要事項説明事項とさ
     れました。


1.【アスベスト含有 1次調査

■施工図面・施工年度に基く調査

 設計図書に記載された、アスベストの使用状況の確認
   特に、吹き付け断熱・耐火被覆材・保温材の有無の確認
   建材に混入の恐れがある場合は施工状況の確認が必要
          (現地調査により、仕上げ状況を確認する)
   使用が確認された場合は、商品名の記載の有無の確認



 吹付け材への含有の恐れのある期間

   1955年頃〜1975.年  70重量%程度の高含有
   1975年〜 1987年   5重量%未満の含有の恐れあり
   1987年以降も1994年頃まで
                 1.0重量未満の規制で含有の恐れ
   1994年以降〜2006年 1.0重量未満の規制で含有の恐れ
   2006年以降 現在 ・・0.1重量%以上に関しては、規制あり

以上のように、吹きつけ耐火被覆材・断熱材には、アスベストの
含有が危険視されており、資料サンプリングで分析を実施しなけ
れば含有ありの材料と判断するよう指導されている。

含有無しを 主張する為には
   分析して、含有 0.1重量%未満 の証明書が必要です。

                          このページの先頭に

  アスベストとロックウール
      顕微鏡写真


 アスベスト・ロックウール.pdf へのリンク




   アスベスト含有禁止
   0.1重量%の規制


2006.9.1 0.1%禁止.pdf へのリンク

2 .【アスベスト含有調査 2次調査

■1次調査結果に基き、実際の建物の現状を確認する

    設計図書に記入された仕上げ材の現状を確認する。
    新築時と現在の仕上げ状態の確認・増改築の有無の確認

    ここでは、使用している建材にまで含有の有無の確認をする
    ように指導されています。

前項で触れたように、分析結果を見るまでは、安心できません。

アスベストに関しては、昨今・壁材・屋根材等に含まれる、二次製
品への含有も危険視されています。


2次検査では、実際に施工されている材料をサンプリング採取をし
分析機関で含有の有無・含有量の計測を実施します。

分析結果に応じて対応が求められています。
 吹きつけ耐火被覆材等への含有は、速やかに除去する。
   室内では、アスベスト繊維が飛散する為早急な対応を
   求められています。
   大規模修繕の際は、1/2以上の改装の際は除去する事。
   1/2以下の修繕でも、封じ込め・囲い込め等の処理・除去
   するよう指導され・建物の所有者には報告義務・定期的な
   点検・報告が望まれている。

                            このページの先頭に






3. 【アスベストの危険性に付いて

■含有商品と危険性

アスベストを含有する吹付け耐火被覆材に関しては、吹付け材
表面が風化・劣化し 微細な繊維が空中に浮遊します。

天井裏の寒暖の空気の対流によっても、浮遊状況が変わり、天
井板の隙間・照明器具の隙間から室内に入り込みます。


浮遊時のアスベストの繊維は、タバコの煙の大きさ程度
なる為 何処にでも・何時でも出入りできます。

          だから、吹きつけアスベストは危険なのです。

天井があっても危ないのです。穴があいていれば・隙間があれば
無いに等しいのです。
天井と壁の隙間・埋め込み照明器具の隙間・埋め込み式の空調
機・換気扇・天井ボードの張り合わせ目地の隙間

反対に、二次製品・建材への含有は 平素は特に支障はありま
せん。 ただ、工事の際・災害の際等に細かく破砕されたときに
粉塵として舞い上がる事が危険です。
お住まいの建物の何処に・どのようなものがあるかを確認・準備
している事が大切です。


室内への、アスベスト繊維の流出に備える為には、特殊なフィ
ルターを使用した、専用のマスク以外は効果ありません。

                      このページのトップへ

  環境測定方法
  

 環境測定.pdf へのリンク  

4. 【アスベストの処理計画

■含有アスベスト商品の処理方法
まず、アスベストの撤去工事は下記のような手順で行われます。
  
  
工事開始前、14日以前に、アスベスト撤去工事の開始時期・
  工事内容に関して、関係省庁に書類を提出する。
                
  工事内容に関して、事前に近隣の住戸に説明会を開催する。

  説明会の状況・内容を文書で報告する。

  作業室内の完全養生(空気の漏れを防ぎます。)

  作業室内を減圧し、特殊フィルター付きの排気装置で作業室
  内の汚れた空気を排出します。室内の空気の漏れを完全に
  なくし作業室内の環境を、関係役所の立会いで検査を受ける。
  労働安全の立場からも、検査が入ります。

  役所の検査をパスして初めて撤去作業を開始します。

  作業中も、作業員は特殊な服装で作業場に入る。
  作業員は、防護マスク・防護服を着て作業を行う。
  作業中の、作業場からの出入りの際は、各自エアクリー
  ニング後、着ていた作業服を廃棄して出入りする。



アスベスト含有の建材は、全て特別管理産業廃棄物『廃石綿』
として廃棄・処分されなければなりません。
勝手に廃材を処分した際は、事業者には1.0億円以下の罰金・
排出した人(依頼人)には、1000万以下の罰金刑が課されます。

工事・排出・収集・運搬・に関しては、特別管理産業廃棄物管理
責任者を配置して管理することとなっています。

処理するにも、簡単には出来ません。全て許可が必要です。

                       このページのトップへ


  アスベスト撤去工事
    作業工程写真


20080925173326529.pdf へのリンク
 
  (ヤノケン)のホームページ



5. 【アスベスト含有商品撤去・工事監理

■アスベスト含有吹付け材・建材の撤去作業

吹付けアスベスト・耐火被覆材・保温材等の撤去作業には各種
届け出が必要です。

    労働安全衛生法・石綿則 
『 石綿飛散防止法等計画届け
    大気汚染防止法       『 
特定粉塵排出等作業実施届け
    建設業開始届け       『 
解体工事開始届け
    廃棄物処理          『 
特管産廃管理責任者届け 』
                     『 
廃石綿処理計画書
他の対策として
      作業場では、『アスベスト撤去作業の表示』
      工事中は、作業所周辺・作業場内部の環境測定義務

このように、厳重な作業環境での撤去工事が定められています。

                           このページのトップへ

6. 【不動産取引に付いて】

■住宅の品質確保の促進等に関する法律
宅地建物取引業法により、建築物等の資産等の評価基準より
売買・賃貸の際の重要事項報告義務が課されている。

売買・賃貸の際は、建物にアスベスト含有吹付け材のない事を
報告し、使用される建材中への含有の有無に関する報告書を
添付する事となっている。
                         このページのトップへ


【】




リンク先
社団法人 日本石綿協会 ホームページ           
国土交通省 アスベスト問題への対応について
石綿法令・通知・パンフレット
建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について
東京都環境局改善部 アスベスト情報リンク先他
社団法人 日本環境測定分析協会

 

     メール    ご意見ご希望をお待ちしています。